エンドースメント

エンドースメント

  • イントロダクション
  • エンドースメント
  • エンドースメントの本質的特徴
  • エンドースメントの種類
  • エンドースメントの一般原則
  • その影響力
  • 判例法
  • 結論

はじめに

裏書は、譲渡性預金が本物であることを認証・通知し、さらに交渉や譲渡に適したものにする方法である。 裏書は1881年のNegotiable Instrument’s Act (以下、Act)で広く扱われています。

裏書

法第15条は、譲渡性預金の作成者や保有者が交渉のためにその裏面や表面に署名したり、文書に添付された伝票に署名したり、文書を完成するために正式に署名された印紙を貼り付けると、その文書は裏書されたと見なされることを意図している。 裏書の本当の意味は、証書に署名することである。 これは、その証書を他の誰かに譲渡するために行われます。 署名は、譲渡性預金の表面または裏面、あるいは裏面に貼付された伝票に行うことができる。 署名する人は裏書人と呼ばれ、裏書される人は被裏書人と呼ばれる。 しかし、この作業は証人の面前で行うか、または居住地の住所を提供する他の誰かによって証明される必要があります。

Essential features of Endorsement

以下はEndorsementの基本的な特徴である。

  • 裏書の場所、
  • 裏書の目的、
  • 証書への裏書人の署名、
  • 裏書後の証書を交付する場合。
  • 全額を裏書する;
  • 権限のある人物による裏書;
  • 裏書は支払い命令でなければならず、無料の接頭辞や接尾辞をつけてはいけない;
  • 全額を表章する;表章は、表章のためのものでなければならず、無料であってはいけない。
  • 文盲の者が裏書をする場合は、証明する者または証人の立ち会いのもと、左手の親指の印を押す。
  • 結婚した女性は、夫の名前を述べなければならない。
  • 支払いまたは満足するまで裏書をする。

裏書の種類

裏書は以下の方法で行うことができます:

  1. 空白または一般裏書

法16条は、譲渡性預金の作成者や保有者が自分の名前だけを署名し被裏書人の名前を記載しない場合、裏書は「白紙の」または空白または一般裏書と呼ぶと考えている。

空白の裏書があると、当初は注文書であったにもかかわらず、無記名式になることがある。 無記名式と空白式では、ほとんど違いはありません。 そのような商品は、単に配達によって譲渡することができる。

白紙裏書の効果

注文商品は無記名商品になる。 法54条は、注文払いの譲渡性預金が白紙裏書された場合、無記名式に変換されることを想定している。 証書が白紙裏書されると、支払いを受ける権利を有する者に交付することができる。

証書は交付によってのみ交渉することができる。

  1. Endorsement in full

法第 16 条 (1) 項では、人が証書に記載された金額を特定の人物に支払うよう指示する場合、その裏書は「完全」であるとされることを想定している。 このように特定された人物は、証書の裏書人と呼ばれます。

このような裏書は、手形が誰に支払われるべきかを特定するため、特別裏書とも呼ばれる。

  1. Restrictive Endorsement

法律第50条では、ある人物が手形をさらに交渉することを制限または禁止する場合を制限裏書と呼び、この場合は裏書を行うことを意図している。 この場合、保有者は単に金額を回収する権利を得るだけで、それ以上交渉することはできない。

  1. Partial Endorsement

第56条では、証書の一部のみを裏書する場合、または金額の一部のみを回収または受領する権利を譲渡する場合、その裏書はpartial endorsementと呼ばれると定めている。 このような裏書は無効である。

  1. Conditional Endorsement

法52条は、裏書を行う者の責任を制限または排除する条件が課された場合、それを条件付裏書と呼ぶことを想定している。

この場合、裏書人は、特定の事象が発生した場合に責任を負うという明確な言葉を用いて、その責任を制限または排除する。

  1. Sans Recourse Endorsement

法52条は、特定の言葉を用いて、裏書人が商品が不渡りとなった場合に裏書人に対する責任を排除すると想定している。 このような裏書は有効であり、償還請求のない裏書となる。

  1. Facultative Endorsement

裏書人が何らかの権利または特定の権利を放棄し、または商品の下で特定の義務を免除する裏書を行うことを facultative endorsementという。

  1. Sans frais Endorsement

裏書人が内国人または手形の所持人となる他の人に、手形上の費用を負担させたくない場合、sans frais endorsementと呼ばれます。

  1. Forged Endorsement

手形は偽造裏書で交渉することはできない。 偽造は、正当な権利を有する者にさえ、いかなる権原も与えない。 したがって、偽造された商品によって商品の所有権を得ることはできない。 もし、受諾者がその証書が偽造されたものであることを知っていたとしても、受諾者は責任を免れることはできない。

裏書の一般原則

裏書が有効かつ適切であるためには、以下の原則を遵守しなければならない。

  • 裏書は証書上で行い、その場所がない場合は、別の紙を添付し、その紙に署名する。
  • 署名は裏書人またはその正式な代理人が行うものとする。
  • 署名はインクで行う。
  • タイプされた署名も認められる。
  • ゴム印による署名の場合は、手書きによる署名も必要とされる。
  • 譲渡性預金は、他人による裏書ができない。
  • 裏書は全額で、断片的なものであってはならない。
  • 裏書人の名前は、受取人または裏書人として商品に表示されている名前と同じ綴りでなければならない。
  • 裏書が行われたら、その後に配達する必要がある。

裏書の効果

法第50条は、譲渡性預金が裏書され、受取人に交付されると、それはさらなる交渉のために受取人に譲渡されると想定している。 しかし、この裏書を行う者は、言葉を挿入することによって、この交渉権を制限または排除することができる。

また、この制限は、裏書人または他の特定の者のために証書の裏書または内容の受領ができる代理人として裏書人を構成することができる。

例:

  • Pay only to Z
  • Pay Z or order for the account of J

上記の裏書は、Zがさらに交渉する権利を排除している。

  • Pay Z
  • Pay Z the value in account with Royal Bank of Scotland

  • Pay Z the contents, which is part of the consideration for a deed of assignment which has been executed by Z to the endorsement and others.

The mentioned endorsements will exclude not the right of Z for further negotiation.上記裏書の場合、裏書によって、Zがさらに交渉権を持つことはありません。

したがって、裏書の効果は次のとおりである。

  • 引渡しを伴う証書の裏書は、証書の所有権を裏書人に移転する。
  • 裏書人の権利は、証書内の特定の指示により制限されていない場合、裏書人は証書についてさらに交渉することが可能である。
  • 裏書が空白で注文払いとされている場合、交差した小切手以外は無記名払いに変更される。
  • 完全な裏書があっても、その商品の性質は無記名証書であることに変わりはない。

Case Law

  1. Bommareddi Mothireddi v Bhimavarapu Pothireddi AIR 1963 AP 343のケースでは、約束手形の作成者に、回収のための裏書人を含む、商品の保有者への支払いで、放電が行われるとされました。
  • 裏書人に基づく権利は、裏書人が死亡しても存続し、裏書人は訴訟を継続することができます。 裏書は特定の目的のためになされたものである。
  1. Morepen Finance Ltd. v Reserve Bank Of India 116 (2005) DLT 129のケースでは、裏書の効果は、法的所有権が譲受人に移り、譲受人はその商品に基づいて支払われるべき金銭を要求、受領、訴訟する権利があるとされた。
  1. Rahmath Bi v Angappa Raja (1969) 2 MLJ 518のケースでは、約束手形の裏書人は、その対価を支払っていない場合、約束手形作成者に対して破産申し立てを行う権利を持つとされた。
  • さらに、受取人が約束手形の作成者に対して破産を申し立てる権利を制限するものは、譲渡性預金法には存在しないとされました。
  1. Kanhyalal v Ramkumar AIR 1956 Raj 129のケースでは、書面の一部に名前を挿入することは商品を認証するためであるとされました。 証書が拘束力を持つためには、署名は証書の末尾にある必要はない。 9463>

のように、署名はどこにあってもよい。

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