後任の受託者は、信託を変更または修正することができますか?

一般に、後任の受託者は信託を変更したり修正したりすることはできません。 ほとんどの信託は、当初、作成者または元の受託者が、彼らがまだ生きていて能力がある間に管理されます。 しかし、彼らの死後、後継の受託者は、資産の法的所有権を取得し、その条件に従って信託を管理するために介入する必要があります。 後継の受託者の多くは、信託を設定した人の配偶者や成人した子供であり、遺産から誰が何を、いつ、どのように取得するかについて家族間の対立に巻き込まれることがよくあります。 信託弁護士として、私たちが最もよく受ける質問の一つは、後継の信託管理人が信託を変更または修正できるかどうかということです。 この問題については、以下で詳しく説明します。

後継の受託者は信託を変更できますか?

一般的に、できません。 ほとんどの生前信託や取消可能信託は、信託の設定者や作成者が死亡すると、取消不能になります。 つまり、後継の受託者が信託の管理を引き継いだ後は、いかなる方法でも信託を変更することはできないのです。 後継の受託者の主な仕事は、元の受託者の明示的、黙示的な希望に従って信託を管理することです。 後継受託者は、取消不能信託の受益者を変更したり、追加したり、削除したりすることはできません。 また、特に受益者に対し、分配の見返りとして信託責任の免除に署名させるなど、そのような権限があるかのような印象を与えてはなりません。

後継受託者は信託を修正できるか

後継受託者は、取消不能信託を自ら修正することはできませんが、元の受託者が行った修正が不当な影響、詐欺、強要、または強迫の産物である場合、無効にすることができる可能性があります。 これは、信託を以前のバージョンと条件に戻す効果があります。

遺族は信託を変更または修正できますか?

場合によっては可能です。 最初の配偶者が亡くなった後、信託が生存配偶者に信託を変更する権利を与えることもありますが、これはまれなことです。 同様に、信託は生存配偶者または他の相続人に一般的または限定的な任命権を与えることがあります。 これは、信託が明示的に受益者の解任を認めている場合、受益者の解任や交代が可能であることを意味します。 私達は、継親が血縁の親より長生きして共同受託者となり、その受益者である継子の相続権を剥奪しようとするケースをよく扱います。 このようなケースは、事実関係や信託の文言によって、許される場合と許されない場合があります。 信託訴訟弁護士に相談することは、このようなケースで自分の権利を知り、行使する上で非常に重要です。

Can the successor trustee remove a beneficiary?

一般的に言えば、ノーです。 信託文書で受益者の裁量権を明確に認めているか、受益者の相続を一定の要件を満たすことを条件としており、これに従わない場合、受託者は実質的に相続放棄をする権限を与えられる場合を除き、後継受託者は受益者を排除したり、受益者の取り分を減らしたり、受益者への分配を拒むことはできません。

後継の受託者は共同受託者を解任できるか

ほとんどの場合、信託作成者は、物事を単純化し不必要な紛争を避けるために、後継の受託者を一人に指定します。 しかし時には、元の受託者が信託の管理に対する権限と責任を共有するために、複数の後継受託者を指名することがあります。 このような場合、後継管財人は、共同管財人が信託に損害を与えたり、不正行為、怠慢、受託者責任違反に関与したりした場合にのみ、その共同管財人を解任することができます。 しかし、信託管理人の義務違反は想像以上に多いので、正当な理由がある後継者は、共同信託管理人を解任できる可能性が非常に高いのです。 共同受託者が受益者でもある場合、受託者としての権限を剥奪される可能性はありますが、相続放棄される可能性は低いでしょう。

元の受託者が生きている場合、後継の受託者は引き継ぐことができますか?

元の受託者が精神的に無能力になったか、自発的にその地位を放棄しない限り、引き継げません。 元の受託者が健在である間は、後継の受託者は生前信託や取消可能信託に対していかなる権力や権限も持つことはありません。 しかし、後継の受託者は、元の受託者が加齢、健康状態の悪化、神経症などの理由で信託を管理し続けることができるかどうか心配になることがよくあります。 このため、多くの信託や永続的委任状には、作成者がまだ自分のことを処理する能力があるかどうかを判断するための規定が含まれています。 多くの場合、文書では、信頼できる公平な人物(これは医師である必要はない)を任命して、元の受託者の精神的適性の有無を判断させ、その評価に基づいて、後継の受託者に信託の管理を引き継ぐ権限を与えることができる。

後継受託者は受益者配当を変更できるか

いいえ。後継受託者に特定の権限が与えられていない限り、後継受託者は、取消不能信託において受益者の配当を任意または気まぐれに増減させることはできません。 しかし、後継管財人は通常、受益者に何を、いつ、どのように支払うかについて幅広い裁量権を持ち、信託には通常、これをいつまでに行わなければならないという特定の期限はありません。 しかし、兄弟間の対立や家族間の悪縁から、「時間がかかるから」という名目で、腹いせや無関心から信託の分配が差し止められるケースを多く見てきました。 後任の受託者が、信託の分配を保留するための有効で、文書化された、ビジネスライクな理由を提供していない場合、信託の受益者は、支払われるべきものを得るために法的措置を取らなければならないかもしれないという厳しい現実があります。

後継の受託者が元の受託者に圧力をかけて変更させた場合はどうでしょうか?

後継管財人が元の管財人の弱体化または衰弱した状態を利用して、信託に自分勝手な修正を加えるよう強制したことを示す十分な証拠または証言がある場合、相続人は、特にアルツハイマー病や認知症などの状態の記録がある場合、または元の管財人が介護サービスのために後継管財人に依存していた場合、後継管財人を不適切な影響力で訴えることができる可能性があります。 不当な影響力の主張が成功すれば、信託に加えられた不利な変更や修正が無効になる可能性があります。

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