従業員の権利

本節に基づき提起された報復的解雇に関する民事訴訟、または違法行為への参加拒否または黙秘に対する報復を主張する民事訴訟において、原告は報復的解雇の一応の事実を立証する責任を負うものとします。

被告に課せられた責任は、説得ではなく、証拠を提出することである。 被告がそのような証拠を提出した場合、原告の一応の証拠によって提起された差別の推定は覆され、被告によって与えられた理由が原告の解雇の真の理由ではなく、述べられた理由は不法な報復のための口実であったことを証明する責任は原告に移る。 前述の立証責任の配分は、略式裁判の申し立てを含む手続きのすべての段階で適用される。

原告は常に、原告が違法な報復の犠牲者であったことを事実審理者に説得する責任を保持する。 Whistler-Blower-Lawは、Tenn. Code Ann. § 50-1-304.

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