忌引き休暇-法第6編第53条

内容:
概要
法文
方針解釈
関連情報

概要

このセクションでは従業員がいつ忌引き休暇の資格があるかと休暇期間を説明します。

法律の本文

53. 被雇用者は、被雇用者の近親者が死亡した場合、最大3日間の無給休暇を取得する権利がある。

政策解釈

従業員は、「直系家族」の死に関する悲嘆、葬儀への出席、問題の対処のために、最大3日間の無給休暇を取得する権利がある。 本法律第1条において「直系家族」とは、従業員の配偶者、子供、親、保護者、兄弟姉妹、孫、祖父母、および従業員の家族として同居しているすべての人を指します。 内縁の配偶者、義理の親、義理の子供、同性パートナーとその子供も、従業員の家族として一緒に暮らしている限り含まれる
休暇期間
無給休暇の日数は連続である必要はなく、雇用主と従業員が合意しない限り支払いの必要はない。 従業員は、3日未満の休暇を選択することも可能です。 6003>雇用条件の保護
第54条は、雇用主は、本編に基づく休暇の結果、従業員の書面による同意なしに従業員を解雇したり、雇用条件を変更したりすることはできないと定めている。 また、本編に基づく休職が雇用及び給付金の支払いに及ぼす影響については、第56項を参照されたい。 被雇用者の休暇終了時に雇用者の事業運営が中断または中止されていた場合、事業再開時に雇用者は第54条2項に従わなければならない
本法に基づく違反があった場合、長官は第79条2項に基づく決定において救済策を命ずることができる。 この決定には、98条に基づき、段階的に増加する金銭的罰則が含まれる。
労働協約の対象となる従業員
3条の規定に基づき、労働協約の当事者は、第6編で規定される特定の雇用保護を放棄することが禁止されている。 使用者、従業員及び労働組合は、本法令の本編に定める基準を満たさない条件について交渉してはならず、さもなければ、第6編は労働協約に組み込まれたとみなされる。
法第3条(7)により、労働協約がある場合、第6編に関する事項の執行は、法の執行規定によるのではなく、苦情処理手続きによるものとされる

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