先取特権とは何か?
先取特権とは、債権者が債務者に属する商品、証券、その他の資産を所持し、債務が返済されるまでそれらを保持する権利であり、明示または暗示の契約が存在しない場合に限り、それに反する。 所有権が他人に帰属する特定の物品、証券、その他の動産を、所有者が占有者に対する債務や義務を履行するまで占有を保持する権利である。
債務支払いの担保として、ある者が他人の財産に対して行う法的請求権である。
ハールズベリー法律集には、次のように記述されている。 「権利とは、第一義的には、ある人が、他の人の所有物であるものを、所有する人の特定の要求が満たされるまで保持する権利である。 Chalmers on Bills of Exchangeでは、バンカーズリエンの意味が述べられています。 銀行家は、反対の合意がない限り、通常の銀行業務の過程で顧客から受け取ったすべての手形に、その顧客から支払われるべき残高に関して先取特権を有する。」この先取特権は、回収のために顧客から銀行家に送金された譲渡可能な文書にのみ及ぶことに注意すべきである。また、Peget’s Laws of Banking, 8th Edn.の498ページでは、銀行員の先取特権について、特定の担保とは別に、銀行員はローンや当座貸越、その他の信用供与の損失に対する保護として一般先取特権に注目できると述べている。 銀行家の先取特権は商人法の一部であり、そのようなものとして司法上も認められている。 「先取特権は、回収のために顧客から銀行家に送金される譲渡性預金に適用される。 回収が行われた場合、その代金は、別段の定めがない限り、顧客の借方残高の減少に使用することができる」
Byles on Bills of Exchange 26th Edn, by Frank Ryder and Antonio Bueno Sweet & Maxwell
27.- (3)手形所持人が契約または法律の暗示によってその上に先取特権を持っている場合、先取特権を持っている金額の範囲で価値所持人とみなされる。 銀行員は、通常の業務において銀行員としての資格で手にした顧客のすべての証券および貴重品に対して先取特権を有する。 Currie v. Misa (1867) App. Cas.554(H.L.)
したがって、顧客が銀行家に債務を負っている場合、先取特権は小切手が回収のために支払われた時点で、おそらくは法律の暗示によって発生することになる。 一方、銀行員が、顧客が未清算の効果物に対して引き出せることを、行動の結果として黙示的に、または明示的に合意した場合、銀行員はこれらの効果物に対して、契約に基づいて先取特権を持つことになる。
法的要件に関する限り、先取特権を設定するために書面または口頭による特別な合意は必要なく、法律の運用によってのみ発生する。インド法の下では、そのような合意は、それが明示的に除外されていない限り、1872年のインド契約法第171条の条項によって黙示されるからである。先取特権が発生するためには、以下の要件が満たされなければならない。
(1)財産が銀行家として通常の業務の過程で銀行家の手に渡ったこと、
(2)先取特権と矛盾する特別な目的のための委託がないこと、
(3)財産の占有が銀行家としての資格で合法的に得られたこと、
(4)先取特権と矛盾した合意がないこと、などである。
先取特権-黙示の質権
バンカーの先取特権は、法律で認められた一般的な先取特権であり、通常の先取特権以上のもの、つまり黙示の質権であると見なされる。 この権利は、1881年譲渡性商品法第43条の権利と相まって、手形、小切手、銀行員は、先取特権が存在する金額の範囲内で価値のある保有者とみなされ、支払期限にそれらを実現することができますが、他の譲渡性商品、例えば しかし、無記名債券、利札、無記名新株予約権など、銀行員の手に渡り、先取特権の対象となるその他の譲渡可能な商品の場合は、質権の性質上、銀行員は、前金の支払い時期が定められている場合は、不履行の際にそれらを売却し、時期が定められていない場合は、返済を求め、売却してその収益を自己への支払い金額の清算に充てるという意思を適切に通知した後に売却することができるのです。売却の権利は、明らかに売却できない不動不動産の権利証書を除き、銀行員の手にある顧客のすべての財産と有価証券に及ぶ
法律は、特に銀行員に一般的な先取特権を与える。
先取特権を主張するには、銀行規制法第6条に基づき銀行家として機能していなければならない-State Bank of Travencore v. Bhargavan, 1969 Kerela .572
現在、銀行の先取特権は、一般勘定に関して、銀行家に担保保持権を与えることがよく立証されている。 そのため、このような事態が発生した場合、その原因を究明する必要がある。 AIR 1960 Punj.1では、同じ相殺されたパートナーを持つ2つのパートナーシップ会社が、銀行に2つの別々の口座を持っていた。 裁判所は、銀行はある会社に属する金銭を別の会社の当座貸越の支払いに充当する権利を有するとした。 なぜなら、2つの別々の会社が関与しているが、それらは2つの別々の法人ではなく、それらを構成するメンバーから「区別」することはできないからである。 一方では銀行、他方では会社を構成する人々の間に相互の要求が存在した。 また、これらの要求が同権利の当事者間に存在しないとも言えない。
裁判所は銀行の先取特権の行使に干渉することができる。 Purewal & Associates and another v/s Punjab National Bank and others (AIR 1993 SC 954)の事件では、債務者が銀行への支払いを怠ったために銀行のサービスを受けることができなくなったが、インドの最高裁判所は、債務者が日々のビジネス取引等を行えるように、銀行は銀行が主張する先取特権の発生しない一つの当座預金の操作を許可しなければならないと命令している。 4979>State Bank of India v/s Javed Akhtar Hussainは、TDRとRDの口座に先取特権を維持する銀行の行動は一方的で高慢であり、State Bank of Indiaの当局にふさわしくないと判示した。裁判所は、Union Bank of India v/s K.V.Venugopalan の判決に依拠し、銀行に預けられている定期預金は厳密には銀行への融資であると判断しました。 同判決ではさらに、銀行は定期預金の資金に関して債務者であるため、銀行の先取特権の原則と定期預金の資金を使用する権利を有さないとされた。
3) 銀行は顧客から預かった金の所有者となるため、先取特権を行使できないかもしれないが、顧客からの債務とその金額を調整する権利を有する。 このような場合の先取特権の目的は、相殺の原則を適用することによって達成される(AIR 1945 Mad.447))
4) バンカーの先取特権は、これに反するいかなる契約にも従うものであり、それを主張する者はそのような契約の存在を証明しなければならない。
5) City Union Bank Ltd v/s Thangarajan (2003)46 SCL 237 (Mad) の問題に対する洞察は、観察されたバンカーの先取特権に関する特定の原則について述べることに適切であろう。
a) 銀行は、譲渡可能金融商品とFDRを含む顧客のすべての証券に関して一般的な先取特権を得るが、それは顧客が責任を負う範囲に限られる。 銀行が残高を返せず、顧客が損失を被った場合、銀行は顧客に対して損害賠償責任を負う。 本件において、裁判所は、銀行が先取特権を行使するためには、銀行と顧客の間に相互性が存在すること、すなわち、同一当事者間および同一能力で相互に存在する場合でなければならないという原則に基づき、判決を下している。
先取特権が認められない場合:
しかし、次のような場合には先取特権は認められません。
(i) 相殺保証や弁済を定めた明示的な契約がある場合(Krishna Kishore Kar v. United Commercial Bank, AIR 1982 Cal .62)
(ii) 銀行と顧客の間に相互需要が存在しない場合(Jaikishan Dass Jinda Ram v. Central Bank of India, AIR 1960 Punj.1) – 銀行は、顧客と銀行が相互需要を満たすことができるようにする必要がある。(iii) 貴重品を安全に保管するために受け取る場合- Cuthbert v. Roberts ,(1909)2 Ch.226 (CA) and Bank of Africa and Cohen,(1902)2 Ch.129. (Paget’s law of Banking (11th Edition)
(iv)商品(権利書類)の委託が銀行家に明示された特定の目的のためのものである場合- Greenhalgh v. Union Bank of Manchester,(1924) 2 K.B.153.
(v) 銀行への預金が特定の目的のためのもので、銀行員がその目的を暗黙または明示的に通知している場合
(vi) 貴重品や権利書類が不注意で銀行員の手に渡った場合
(vii) 銀行員が偶発債務のみを持つ場合 .偶発債務とは、「先取特権を行使しようとする日には金額がないこと」である。
(viii) 口座が信託に関する場合。
共同名義の定期預金レシートに対して、預金者の1人からしか債務が発生しない場合、バンカーズリエンは利用できない。
State Bank of India v. Javed Akhtar Hussain ,AIR 1993 Bom.87 の問題で、Blackstoneは、「銀行が先取特権を行使しようとする日には、費用が発生する可能性があること」と述べた。 判決が下された後、非申請人2号は自分と妻の共同名義で32,793ルピーをTDR番号856671で控訴人に預け、同じ銀行の別の支店でRD口座も持っていた。 裁判所は、先取特権を維持する行為は、非申請人 2 号とその妻に通知することなく銀行が行った一種のsuo muto行為であると判断した。 申請者は TDR および RD 口座に投資した金額に関して、裁判所に対して命令を下すよう求めることができた。
Syndicate Bank v/s Vijay Kumar and Others, AIR 1992 SC 1066は、最高裁判所が銀行の先取特権と相殺の権利を支持し、これらは商慣習であり司法上認められたものであるとした。
事実
本件では、銀行は判決者の要請により、判決者が9万ルピー全額をデリー高等裁判所のために預金することを条件に、銀行保証を提供することに同意していた。 これは実行され、判決者 の会社のパートナーは、各 FDR の裏面に署名してそれらを正式に解除した後、 それぞれ 65,000 ルピーと 25,000 ルピーの 2 枚の FDR を預けた。
2 枚の FDR は判決者によりそれぞれの裏面に署名して正式に解除され、保証を得る際 に、銀行の通常の印刷用紙に書かれた 2 通のカバーレターと一緒に 1980 年 9 月 17 日に手渡され た。 この書簡の関連項目は以下のとおりです。
「銀行は、前述の預金レシート/証明書の収益またはその更新として発行された他のレシート/証明書の収益から、当行に照会することなくいつでも前述のローン/OD口座に調整できる自由がある。 我々は、上記の預金と更新が、M/s Jullundur Body Builders が単独または他者と共同で、我々から銀行に支払うべき口座がある限り、同銀行に留まることに同意するものとします。「
銀行は、通常の銀行業務の過程で顧客によって、または顧客のために預けられたすべての形態の証券または譲渡可能な商品に対して一般の先取特権を有し、一般の先取特権は、司法上認められた銀行家の貴重な権利であり、反対の合意がない限り、銀行は通常の銀行業務の過程で顧客から受け取ったその証券または手形に対して一般の先取特権を持ち、顧客の債務残高を減らすという方法で、顧客から支払うべき残高に関してその収益を使う権利を有しているとされたこと。 銀行が2つのFDRに基づいて保証を行った場合、銀行員が2つのFDRに対して一般的な先取特権ではなく、限定的な特定の先取特権を有していたとは言えない。したがって、差し押さえられるのは預金額のお金であるとされた。 差押え通知が送達された場合、差押え人であるバンカーは裁判所に出向き、その利益を保護するための適切な指示を得なければならない。
一般先取特権はいつ効力を生じるか?
一般先取特権は、宝石やコンピューターの修理などの単一の特定取引ではなく、ビジネスの一般課程における一連の取引から発生するものである。 弁護士、銀行家、および要因は通常、彼のクライアントが既に実行されたサービスのために彼を支払うことを保証するために一般的な先取特権を持っている、弁護士は彼の専門的能力で彼の手に落ちる彼のクライアントの書類や個人財産の占有を保持することができます。 彼はまた、彼が彼のサービスの価値のために彼のクライアントのために得られたすべての判決に充電先取特権を持っています。 銀行員は、顧客から手にした株式、債券、またはその他の書類を、顧客が負うべき一般的な残高のために保持することができます。 ファクターまたはコミッションマーチャントは、商品の所有者が販売するために自分に委託したすべての商品を、支払うべき残高のために保有することができます。 商人は、先取特権を満たすために商品を売却することができるが、売却によって得られた超過分については、所有者に説明しなければならない。 一般的な先取特権は、特定の先取特権よりも発生頻度が低い。
相殺とは何ですか?
相殺の権利は、アカウントの組み合わせの権利としても知られています。銀行は、顧客からの債務に対して、顧客に負っている債務を相殺する権利を有する。
「法的相殺とは、原告と被告の間に相互債務がある場合、またはいずれかの当事者が執行官または管理人として訴えまたは訴えられた場合、一方の債務は他方と相殺できる」(第 13 条 債務超過債務者救済法1728)
商業的な観点からは、相殺権は貸し手にとって一種の担保(権利)である。 相殺は、清算された金額に対する交差請求の形式でなければならず、清算された請求に関してのみ主張することができる。 請求と相殺は、同じ権利の下で、同じ当事者から、同じ当事者に対してなされる相互債務でなければならない。代表的な立場にある者の請求は、個人の請求と相殺することはできない。 死亡した顧客の財産に対する債権であっても、顧客が生前に銀行員から受けた債務と相殺することはできない。口座が銀行員の1つまたは複数の事務所にあるかどうかにかかわらず、それは何ら立場に重大な影響を与えない。 (Official Liquidator ,Hanuman Bank Ltd. v. K.P.T. Nadar and Others 26 Comp.Cas .81) 相殺の権利の行使に必要な特定の要素を示した判決。 (1) 相殺の有効性には相互性が不可欠である
(2) 同一期間内でなければならない
先取特権と相殺の関係
銀行員の先取特権は、それが耳打ちされている限り、金銭に付着することができる。 そのような別個の予定金額でなくなった場合、銀行は相殺の権利を有しない。 ( Radha Raman Choudhary v. Chota Nagpur Banking Association Ltd.(1945) 15 Comp.Cas.4(Pat).
銀行員の先取特権と銀行の相殺権とは区別される。 先取特権は、銀行が保管する有価証券や財産に限定される。 相殺は金銭に関するもので、契約、商慣習、法律の運用によって生じる。
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