2019 Wisconsin Statutes & Annotationsウィスコンシン州第948章。 Crimes against children.948.02 Sexual assault of a child.

948.02 Sexual assault of a child.

(1) 第一級性的暴行。

(am) 13歳に達していない者と性的接触または性交を行い、その者に大きな身体的危害を加えた者は、A級重罪を犯す。

(b) 12歳に達していない者と性交をした者は、Bクラスの重罪である。

(c) 力または暴力の使用または脅迫によって16歳に達していない者と性交をした者は、Bクラスの重罪である。

(d) 力または暴力の使用または脅迫によって16歳に達していない人と性的接触を持った者は、性的接触が起こったときに行為者が少なくとも18歳であれば、Bクラスの重罪で有罪になる。

(e) 13歳に達していない人と性的接触または性交した者は、Bクラスの重罪で有罪である。

(2)第2級の性的暴行 16歳に達していない者と性的接触または性交をした者は、C級重罪の有罪である。 この小節はs.948.093が適用される場合は適用されない。

(3) 行動を起こさないこと。 16歳に達していない児童の福祉に責任を持つ者は、他人がその児童と性交または性的接触をするつもりである、している、またはしたことがあることを知り、肉体的にも精神的にもその性交または接触が行われたり繰り返されたりすることを防ぐ行動をとることができる場合、F級重罪を犯していることになる。 その行動をとらなかった場合、その行動によって、児童は、児童と相手との間で性交または接触が起こるかもしれないという不当な危険にさらされるか、または児童と相手との間で起こる性交または接触を促進することになる。

(4) 婚姻は訴追の妨げとならない。

(5)被害者の死。 本項は、性的接触または性交の時点で被害者が死亡しているか生存しているかにかかわらず適用される。

沿革 1987 a. 332; 1989 a. 31; 1995 a. 14, 69; 2001 a. 109; 2005 a. 430, 437; 2007 a. 80; 2013 a. 167; 2017 a. 174.

児童性暴力事件の関連証拠について説明する。 In Interest of Michael R.B. 175 Wis. 2d 713, 499 N.W.2d 641 (1993).

子供の性的虐待被害者に関する専門家の証言に関する限界について議論されている。 State v. Hernandez, 192 Wis. 2d 251, 531 N.W.2d 348 (Ct. App. 1995).

Sub.1による犯罪化について検討した。 (2)の下で、合意の上での子供との性的関係を犯罪化することは、被告人の憲法上保護されたプライバシー権を侵害しない。 State v. Fisher, 211 Wis. 2d 665, 565 N.W.2d 565 (Ct. App. 1997), 96-1764.

第二級性的暴行sub.Itの下での犯罪化は、憲法で保護されたプライバシー権を侵害しない。 (2)の第2級性的暴行は、Sub.Aの第1級性的暴行の劣後犯である。 (1).

性的暴行罪に対する有罪答弁が故意に行われるためには、有罪判決を受けた性犯罪者として301.45条に基づく登録を要求される可能性や登録を怠ると投獄される可能性について、被告人は知らされる必要はなく、その拘束は答弁の直接的結果ではなく、付随的結果であるためである。 State v. Bollig, 2000 WI 6, 232 Wis. 2d 561, 605 N.W.2d 199, 98-2196.

性的未成熟の専門的証拠は、性的興奮または満足を得る目的で性的接触をする能力がないという思春期前の者の積極的防御に関連している。 State v. Stephen T. 2002 WI App 3, 250 Wis. 2d 26, 643 N.W.2d 151, 00-3045.

意図した被害者が実際には成人であることは、児童に対する第2級性的暴行未遂の起訴の障害とはならない。 被害者が架空の人物であることは、未遂罪の意味において、被告人がコントロールできない外的要因である。 State v. Grimm, 2002 WI App 242, 258 Wis. 2d 166, 653 N.W.2d 284, 01-0138.

Section 939.22 (19) はそれぞれが “the breast of a human being” なので女性および男性の乳房を含む。 少年の乳房を触ることは、sub.の “sexual contact “に該当する。 (2). State v. Forster, 2003 WI App 29, 260 Wis. 2d 149, 659 N.W.2d 144, 02-0602.

Sub.2 の「性的接触」に該当する。 (2)は939.23と939.43 (2)と合わせて、子供の故意の年齢詐称を前提とした弁護を排除している。 この法令は、アメリカ合衆国憲法修正第14条の下での被告人の権利を侵害するものではありません。 State v. Jadowski 2004 WI 68, 272 Wis. 2d 418, 680 N.W.2d 418, 03-1493.

Sub.1(2)において子供の同意があるかどうか。 (2)違反は関係ない。 しかし、被告が性交に同意せず、子供にレイプされたと主張する場合、彼女の同意の問題が最も重要になる。 被告人が強姦された場合、子供と性交する行為は犯罪を構成しない。 State v. Lackershire, 2007 WI 74, 301 Wis. 2d 418, 734 N.W.2d 23, 05-1189.

このセクションで使用する「性交」には善意の医療、健康管理、衛生処置は含まれない。 この解釈は、医学的に適切な行為に関する法律の沈黙を治すものです。 したがって、この法律は違憲に広すぎるものではない。 State v. Lesik, 2010 WI App 12, 322 Wis. 2d 753, 780 N.W.2d 210, 08-3072.

サブセクションに基づく犯罪の要素は以下の通りである。 (1) (e)、である。 1) 被告が被害者と性的接触を持ったこと、2) 性的接触があったとされる時点で被害者が13歳未満であったことである。 陪審員が全員一致で同意しなければならないのは、これらの要素です。 暴行の正確な場所は、性的接触の証明に必要な事実ではなく、陪審員の一致を必要としない。 State v. Badzinski, 2014 WI 6, 352 Wis. 2d 329, 843 N.W.2d 29, 11-2905.

サブに反して性的暴行から子供を保護しなかったことに対する被告の有罪判決は、両方とも有罪であった。 (3)に反して13歳未満の児童を犯罪の当事者として保護しなかったこと、およびsub.Iに反して第1級性的暴行を行ったことについての有罪判決。 (1) (e)およびs. 939.05に反する犯罪の当事者としての13歳未満の児童の第1級性的暴行に対する有罪判決は重複していない。 2つの有罪判決は異なる行為によって支えられており、事実上同一ではない。 State v. Steinhardt, 2017 WI 62, 375 Wis.2d 712, 896 N.W.2d 700, 15-0993.

この法律の合憲性は支持される。 Sweeney v. Smith, 9 F. Supp. 2d 1026 (1998).

Statutory Rape in Wisconsin.(ウィスコンシン州における法定強姦)。 歴史、根拠、そして改革の必要性. オルゼウスキー 89 MLR 693 (2005).

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