IRSは2日、2020年に初めて使用開始される乗用車の減価償却控除限度額と2020年に初めてリースした乗用車の賃借人の所得算入額(Rev. Proc. 2020-37)を発表しました。 この目的では、乗用車にはトラックとバンが含まれます。 また、この歳入手続きの金額は、Sec.280F(d)(7)の要求に従い、全都市消費者連鎖価格指数(C-CPI-U)の自動車部門を用いてインフレ調整されています。 2017年9月27日以降に取得され、2020暦年中に使用開始された乗用車については、280F(d)(7)に基づく減価償却限度額は、初年度18,100ドル、2年度16,100ドル、3年度9,700ドル、その後の各年度は5,760ドルで全て2019年から変更なしとなりました。 Sec.168(k)(8)(D)(i)により、2017年9月28日以前に取得し、2019年以降に使用開始された資産にはボーナス減価償却は認められません。
Sec.168(k)初年度追加(ボーナス)償却が適用できない2020年に使用開始した乗用車について、 Sec.168(k)による償却限度額は、以下のとおりです。 280F(d)(7)は、初年度は10,100ドル、2年目は16,100ドル、3年目は9,700ドル、その後の各年度は5,760ドルと、2019年から変更なし。
280F(c)は、自動車のリース費用に対する控除を規制し、規則で定められた公式および表に従って所得含有額として表されている。 Sec. 1.280F-7に規定されています。 Rev. Proc. 2020-37の表3は、2020年に初めてリースされた乗用車の賃借人のための所得控除額を示しています。
– Sally P. Schreiber, J.D., ([email protected]) is a JofA senior editor.
.This table 3 for lessees of passenger automobiles is first leased after each tax year for a range of fair market value.