92% of California’s workforce – approximately 1550 million workers- are required to receive sexual harassment training on bianual basis of two-year.
旧AB1825のトレーニング要件とは何ですか?
カリフォルニア州のハラスメント法AB1825は、従業員50人以上の企業で監督機能を果たすすべての従業員に対して、州全体のセクハラトレーニングを義務付けていました。
現在のSB 1343トレーニングの要件は何ですか?
カリフォルニア州ハラスメント法SB1343は、5人以上の従業員を抱える雇用主に対し、2年ごとに2時間の監督者向けトレーニングの実施に加え、監督者以外の従業員にも最低1時間のセクハラ・トレーニングを実施するよう求めています
カリフォルニアでのセクハラ・トレーニングは何を対象とすべきでしょうか?
研修法では、特に、セクシャル・ハラスメントの禁止、予防、是正に関する連邦法および州法に関する情報と実践的なガイダンスを学習者に提供することが義務付けられています。 これには、性自認、性表現、性的指向に基づくハラスメント、セクハラを経験した人が利用できる救済措置、虐待行為の防止に関するトレーニングが含まれます。 また、研修には、ハラスメント、差別、報復の防止を監督者に指導することを目的とした実践例が含まれていなければならない。
これは誰に適用されるのですか?
監督者と非管理職のスタッフの両方がトレーニングを受ける必要があります。 新入社員や役割を変更する社員は、通常、入社日またはスーパーバイザーへの昇格日から6ヶ月以内にトレーニングを受ける必要があります。
この指令の広範な性質を考慮すると、カリフォルニア州のハラスメント研修の要件を満たすために、あなたの会社はおそらく多くの措置を講じる必要があるでしょう。
北米での義務化についてもっと知りたいですか?
EVERFIチームの熱心な社内弁護士は、どの州や地方がハラスメントトレーニングを必要としているのかを明確に理解してもらいたいと考えています。 セクハラ防止トレーニングの要件に関する当社のインタラクティブガイドをご覧ください。
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