これは非常によくある質問のようです。 多くのクライアントは、そうだと思い込んでいて、どうやって記録すればいいのかと質問します。 その答えは、実は逆なのです。 リビング・トラストは記録する必要はなく、記録するように設計されておらず、ほぼすべての状況で記録すべきではありません。
リビング・トラストを持つ利点の1つは、検認による世間の監視を避けることでプライバシーを確保できることです。 しかし、リビング・トラストを持つことで、通常、公的記録の一部となる側面があり、それはあなたが所有する不動産に関係しています。
リビング・トラストが作成された場合、それを有効にするために資金を提供する必要があります。 つまり、あなたの様々な資産の名義を変更するか、信託の名義に変更する必要があるのです。 これには、あなたが所有している不動産も含まれます。 不動産の所有権は、郡の記録係に登録されている公的な記録であるため、あなたの不動産の所有権が信託の名前であること、そして信託の受託者の名前が証書に記載されます。 しかし、それだけです。 信託の条件や相続人に関する公的な記録はありません。
一般に、信託が公的な記録となりうる状況が1つあります。 それは、あなた、またはあなたの弁護士が、生前信託とは異なる遺言信託として知られているものを作成することを選択した場合です。 遺言信託は、遺言書の中で作成される信託です。 この信託は生前には存在せず(生前信託とは異なります)、遺産が検認された後に初めて有効になります。
経由でのシェア: