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senate report no.95-989

このセクションは現行法を大幅に変更したものである。 優先権に関する規定を近代化し、商慣習および統一商事法典に適合するようにしたものである。 棚卸資産、新価値、債権は通常の意味で定義されているが、用語にまつわる混乱や不確実性を避けるために定義されている。

サブセクション(b)は、このセクションの運用規定である。 これは、5つの条件が満たされた場合に、受託者が譲渡を回避する権限を与えるものである。 これらは優先権主張訴訟の5つの要素である。 まず、譲渡は債権者に対するものであるか、または債権者の利益のためのものでなければなりません。 第二に、譲渡が行われる前に債務者が負っていた先行債務のため、またはそれを理由としたものでなければならない。 第三に、転送は、債務者が支払不能であったときに行われている必要があります。 第四に、転送は、ケースの開始に直前90日間に行われている必要があります。 インサイダーへの譲渡である場合、譲渡が行われたインサイダーが、譲渡が行われた時点で債務者が支払不能であると信じる合理的な理由があった場合、それが申立ての1年前に始まり申立ての90日前に終わる期間中に行われた場合、管財人は譲渡を回避することができます。 具体的には、債権者は、ケースが清算ケースであった場合、譲渡が行われなかった場合、および債権者がコードの規定によって提供される範囲で債務の支払いを受けた場合、彼が受け取るであろうよりも多くのものを受け取らなければならない。 この文言の下では、裁判所は債権者がメンバーであるクラスのメンバーによって受け取られる金額だけでなく、クラス間の相対的な分配に焦点を当てなければならない。 また、この文言は、優先権が主張された債権の許容性にも焦点を当てるよう要求しています。 例えば、その請求が完全に否認された場合、破産法の分配規定により、債権者は何も受け取らなかったことになるため、パラグラフ(5)のテストは満たされることになります。

管財人は、先取特権が訴訟開始前に売却により執行された場合でも、本条に基づく先取特権の譲渡を回避できる。

本条 (b) (2) 項は、実質的に、優先状態にかかわらず、債務者による税債務の支払いを優先規則から除外する。

(c) 項には管財人の回避権に対する例外が含まれる。 債権者がいずれかの例外の下で資格を得ることができる場合、彼はその範囲内で保護されます。 1602>

最初の例外は、すべての当事者によって新しい価値との同時交換が意図され、実際に実質的に同時であった譲渡のためのものである。 通常、小切手は信用取引である。 しかし、このパラグラフの目的上、小切手を含む譲渡は「同時期に行われることを意図した」ものとみなされ、統一商事法典が30日と規定している通常の業務の過程で小切手が支払いのために提示されれば、「実際には実質的に同時期の」譲渡に相当する。

第2の例外は通常の業務の過程(または業務が関与しない場合は財務業務)の譲渡を保護する。 消費者の場合、パラグラフは「財務事務」という表現を用いて、毎月の公共料金の支払いなどの非ビジネス活動を含むとしている。 譲渡の原因となった債務が債務者、譲受人ともに通常業務で発生したものであり、譲渡が債務発生後45日以内に行われた場合、譲渡自体が債務者、譲受人ともに通常業務で行われ、通常の取引条件に従って行われた場合、譲渡は保護されます。 この例外の目的は、正常な財務関係を乱さないようにすることであり、債務者が破産に陥る間に債務者またはその債権者による異常な行動を阻止するという、優先セクションの一般的な方針を損なうものではないからである。 債権者と債務者が90日の間に2回以上の交換を行った場合、その交換は第4項の計算式に従って相殺される。

パラグラフ(5)は地位向上テストを成文化し、それによってDuBay v. Williams, 417 F.2d 1277 (C.A.9, 1966) やGrain Merchants of Indiana, Inc, v. Union Bank and Savings Co., 408 F.2d 209 (C.A.7, 1969) などのケースを無効とする。 在庫や売掛金などの浮動塊に担保権を持つ債権者は、破産前の90日間の間にその地位を向上させる限りにおいて、優先権攻撃の対象となる。 このテストは2つのポイントからなり、申立ての90日前と申立ての日における被保全債権者のポジションを決定する必要があります。 (7947)パラグラフ(6)は、セクション545の下で有効な法定先取特権をプレファレンス攻撃から除外する。 また、そのような先取特権を充足するための譲渡、および債務者から不動産を購入する契約が拒否されたベンダーを保護する365条(j)に基づく先取特権の確定も保護する。

破産法第67a条から派生した(d)項は、この項の下で回避できるはずの司法先取特権を解消するための保証金を計上するための譲渡を管財人が回避できるようにした。 1602>

Subsection (e) は、優先セクションの目的上、いつ譲渡が行われるかを決定するものである。 (1)項は、いつ譲渡が完了するかを定義している。 不動産の場合、譲渡は善意の買い手に対して有効である場合に成立します。 動産や備品については、譲渡が完了した後に裁判上の先取特権を得た単純な契約上の債権者に対して有効である場合に、譲渡が完了することになります。 ここで使用されている「単純契約」は、破産法第60a条(4)に由来するものである。 第2項では、譲渡が譲渡人と譲受人の間で効力を生じた時、その時か ら10日以内に譲渡が完了した場合に成立することが規定されている。 それ以外の場合は、譲渡が完了したときに成立します。 事件開始前に完了しなかった場合は、事件開始の直前に行われます。 第3項は、債務者が譲渡された財産について権利を取得するまでは、譲渡は行われないと定めています。 この規定は、同条項中の他のどの規定よりも、DuBayおよびGrain Merchantsを覆し、(b)(2)項との組み合わせにより、In re King-Porter Co.、446 F.2(2)を覆している。1602>

Subsection (e) is designed to reach the different results under the 1962 version of U.C.C. and under the 1972 version because different actions are required under each version to make a security agreement effective between the parties.

Subsection (f) created a presumption of insolvency for the 90 days prior the bankruptcy case.The Subsection (f) is created the presumption for insolvency for the existing 90 days. この推定は、法案のセクション224と225によって破産事件で適用されるようになった連邦証拠規則のルール301で定義されている通りである。 この推定は、推定が存在する当事者に対して、その推定を覆すための何らかの証拠を提出することを要求するが、立証責任は推定が存在する当事者にある

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