遺言書の構成に重要または包括的な変更を加えたい場合、または遺言書の共付のみでは変更の影響が不明瞭な場合は、新しい遺言書を作成したほうがよいでしょう。 例えば、もともと信託がない遺言に信託を追加するためには、新しい遺言を作成することをお勧めします。 このような変更は、遺言書の他の多くの条項に影響を与えるので、新しい遺言書を作成する方が簡単でしょう。
新しい遺言を作成する:
- すべてを明確にし一貫性を保つために、遺言全体に多くの変更(通常10以上)を加えたい場合、および/または
- 多額の遺産を受け取った、多額の不動産を取得した、株式市場で大勝したなど、財産に大きな変化があった場合などです。
新しい遺言を作成することに決めたら、それが以前の遺言をすべて取り消すものであることを確認します。 また、古い遺言書のコピーをすべて破棄し、遺言執行者(遺言書で指定した個人的な代理人)に新しい遺言書が保管されている場所を通知する必要があります
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